離婚と子どもの問題

よくある子どもについての相談ケース

  • 子どもの親権をどうしても獲得したい
  • 養育費の金額に納得がいかない
  • 面会交流の約束をしたのに、守られていない

弁護士に相談するメリット

親権は、子どもが育つ環境、子どもに対する愛情、子どもの監護を補助してくれる人の存在、子ども自身の意思、経済状況などの各事情によって決せられます。「子どもと一緒にいたい。」というお気持ちだけでは、不十分であるといえます。
親権を獲得するには、自分が引き取ることでお子様にどのようなメリットがあるのかをしっかり主張することが大切です。弁護士が依頼者と一緒に、こちらにとって有利な事情についての主張をしっかりとさせていただきます。また、お子様を引き取った後の、環境整備のアドバイスもさせていただきます。

親権についてのケーススタディ

ご相談内容

幼少の子どもを引き取って別居している女性からの依頼。離婚にはお互い同意しているが、男性側が親権を主張しており、話が進まない。

当事務所の対応

子どもがまだ小さく、どちらに養育されたいのかなどの意思表示できない場合は、上記のとおり、離婚後に子どもが育つ環境などの各事情によって、親権者が指定されます。今回は、妻側が子どもの面倒をずっと見ており、子どもの監護の実績があること、両親と同居しており、子どもの監護を補助してくれていることなど、子どもの親権者を母と指定すべき事情があったため、その点を主張しました。また、夫に対し、こちら側から面会交流の頻度や時間などを提案するなど、解決するための落としどころを模索しています。

気をつけること

離婚問題の長期化は、当人同士だけでなく、お子様にも悪影響を及ぼすことがあります。できるだけ争いの長期化を避けるため、解決の落としどころを見極める必要があります。流山法律事務所では、十分に時間をかけてお話をうかがい、解決の方策をアドバイスさせていただきます。

親権についてのケーススタディ②

ご相談内容

依頼者である男性には小学生の子どもがいるが、妻から嫌われ、いじめられているようだ。子どものためにも、離婚して子どもを引き取り、安全に生活させてあげたいと思っている。

当事務所の対応

幼少の子どもの親権は、母親に指定されてしまうことが多いですが、虐待などの事情がある場合は、父親が親権者とされることもあります。
今回のケースでは、子どもがいじめを受けていることを示す動画や写真、診断書などを集め、父親が子どもの親権者として相応しいことと、相手側に引き取られたときの不利益とを主張して、子どもの生育のためには、親権者を父親に指定すべきであることを主張して行くことにしました。

気をつけること

このようなケースでは、本当に虐待などお子様の生育に不適切な行為が行われていたのかが争われることが多いといえます。そのため、どれだけ証拠を集めることができるのかが重要になってくるでしょう。証拠を集める場合、相手側に気づかれてしまうとうまくいかないことが多いです。
お子様を早めに救うためにも、少しでも早く相談にいらっしゃることをおすすめします。また自分のご両親やご親せきなどが協力的であれば、引き取った後の生活環境についても有利にすすめることができます。

養育費についてのケーススタディ①

ご相談内容

離婚をして夫から養育費を毎月もらう予定だが、夫から提示されている養育費の額が足りないので、上げてもらうことはできないのか。

当事務所の対応

養育費を決めるときは、お互いの収入を考慮して、妥当な金額を算出します。そこで、双方の収入状況を確認し、妥当な金額を把握した上で、養育費額の交渉を行いました。

結果

収入から妥当な養育費を算出した上で、話し合いを行った結果、依頼者の要望に近い金額をもらうことができました。

気をつけること

養育費が支払われなかった場合、時効は5年間になります。時効期間を過ぎると、例え未払いであっても権利がなくなってしまうので、請求するときはなるべく早めに行動しましょう。

養育費についてのケーススタディ②

ご相談内容

現在、離婚した妻が養育している子どもに、養育費として月3万円を支払っているが、病気になって十分に働けなくなり、収入が少なくなって、養育費が支払えなくなった。どうしたらよいか。

当事務所の対応

離婚した後、生活状況に変化が生じた場合には、養育費の減額が認められることがあります。例えば、収入がなくなってしまった場合、再婚をして新たに養育すべき子どもができた場合、養育費をもらっている側が就職し、収入が発生するようになった場合などです。今回のケースでは、依頼者の収入が少なくなった場合ですので、養育費の減額が認められる可能性があると思われます。そこで、相手方に手紙を送り、養育費の減額をお願いしました。

結果

話し合いでは、養育費の減額を拒否されましたので、やむなく調停を申立て、養育費の減額を求めました。調停では、双方の収入から算出された養育費額を基準に話し合いが行われ、依頼者の希望額に近い額の養育費減額が認められました。

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