離婚の解決事例・ケーススタディ

2019.12.09更新

相手方(配偶者)から離婚・親権・養育費支払・慰謝料支払等を求める調停を申立てられたとして相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け,結婚生活の実情や別居に至った経緯,現在の生活状況等について詳細に主張して相手方の請求を争った上,逆に当方へ財産分与として相当の金銭を支払うよう請求しました。その結果,⑴親権は相手方とするが,依頼者は養育費及び慰謝料の支払をしない,⑵相手方は依頼者に対し,財産分与として相当の金銭を支払う,との内容の調停を,千葉家庭裁判所松戸支部において成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.08更新

すでに合意されていた婚姻費用について,家庭内別居状態から本当の別居になったこと,婚姻費用の振込に際して振込手数料を差し引いたこと,児童手当の振込先の変更に応じなかったこと等を理由として,婚姻費用の増額調停を申立てられてしまった松戸市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用を増額するに必要な事情の変更は生じていない事実を詳細に主張しました。その結果,千葉家庭裁判所松戸支部より,婚姻費用の増額請求を認めないとの内容の審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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