弁護士ブログ

2019.11.09更新

別居したが生活費の支払を受けることができていない,とのご相談にいらっしゃった柏市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用の支払を求める調停を東京家裁に申立てました。なお,ご依頼者は,この調停申立時以前に相手方に対し生活費を支援するよう求めるメール等を送っておりましたので,調停申立以降の婚姻費用に併せ,メール送信時以降(調停申立以前分)の婚姻費用も支払うのが適切であると主張しました。

小職において,婚姻費用支払の始期等に関する審判例等を説明する等,当方の意見を詳細に主張した結果,この度,⑴調停申立時以降の婚姻費用を支払うこと,⑵調停申立以前の婚姻費用についても,当方の請求の一部を一括して支払うこと等の内容での調停を成立させることができました。請求の全額の支払を受けることができた訳ではありませんでしたが,相当額の金銭の一括支払を受けることができご依頼者にもご納得いただけました。

投稿者: 流山法律事務所

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