離婚の解決事例・ケーススタディ

2017.11.28更新

離婚に伴い,子供(長女5歳,長男3歳)の親権が主な争点となった事件について,夫側の代理人として訴訟対応をしておりましたが,この度,千葉家庭裁判所松戸支部より,当方の主張通り長女の親権を夫と指定することを内容とする判決を獲得しました。

①長女が幼少であること,②姉弟の親権を別個にする判断であること,の2点において,比較的珍しい判決ではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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