離婚の解決事例・ケーススタディ

2023.02.20更新

離婚条件等が折り合わないため離婚ができない,とのことでご依頼いただきました方について,離婚調停を申し立て配偶者の方と協議をしたところ,今般,協議離婚を成立させることができました。なお,ご依頼者が重要と考えていた「面会交流の合意」,「配偶者の自宅からの退去」についても,協議により,ご依頼者の希望するとおりに解決することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2022.05.03更新

元夫から,離婚当時に取り決めた面会交流の条件を変更(面会交流場所,時間等の条件を無くする)するよう求める調停が申立てられたため,時間をかけて条件を付する必要性等を元夫と裁判所に説明しました。そうしたところ,元夫側から調停の取下げがなされ,従前の条件に従って面会交流が行われることになりました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.09更新

相手方(配偶者)から離婚・親権・養育費支払・慰謝料支払等を求める調停を申立てられたとして相談にいらっしゃった流山市内の方について,小職が依頼を受け,結婚生活の実情や別居に至った経緯,現在の生活状況等について詳細に主張して相手方の請求を争った上,逆に当方へ財産分与として相当の金銭を支払うよう請求しました。その結果,⑴親権は相手方とするが,依頼者は養育費及び慰謝料の支払をしない,⑵相手方は依頼者に対し,財産分与として相当の金銭を支払う,との内容の調停を,千葉家庭裁判所松戸支部において成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.12.08更新

すでに合意されていた婚姻費用について,家庭内別居状態から本当の別居になったこと,婚姻費用の振込に際して振込手数料を差し引いたこと,児童手当の振込先の変更に応じなかったこと等を理由として,婚姻費用の増額調停を申立てられてしまった松戸市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用を増額するに必要な事情の変更は生じていない事実を詳細に主張しました。その結果,千葉家庭裁判所松戸支部より,婚姻費用の増額請求を認めないとの内容の審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.10.01更新

交際相手が勤務先等について不自然な言動を繰り返していたこと等から交際関係を終了したところ,不当な婚約破棄であるとして復縁を求められ,メールや手紙等が送付されてきているという件で,小職が代理人となって相手方と交渉を行い,復縁をしない代わりに相応の精算金(依頼者と交際するためにかかった費用)を支払うという内容で和解を成立させました。和解成立後,メール等の連絡は来なくなっています。

投稿者: 流山法律事務所

2019.05.15更新

婚約の不当破棄や借入金の返済として,約300万円の支払を求める訴訟を提起されてしまった流山市の方について,小職が代理人となり,婚約が成立していないことや借入金を負担する義務がないこと等を主張しました。その結果,この度,請求金額の約20%程度の額(約80%の減額)を分割して支払うとの内容の和解を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2018.12.10更新

夫婦関係の不和や長期間の別居(約1年)等を理由に離婚を求めたところ,離婚を拒否されたため,離婚を求める訴訟を提起しました。その結果,この度,夫婦間の婚姻関係は形骸化しているとして,離婚を認める判決を獲得することができました。※相手方控訴中。

投稿者: 流山法律事務所

2018.11.17更新

別居中の妻から婚姻費用の支払を請求された事案について,弁護活動の結果,元々の請求額から2万円程度減額する内容での審判を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

2018.01.03更新

流山市の方から依頼を受け,相手方配偶者と離婚について協議を行いました。その結果,この度,千葉家庭裁判所松戸支部での調停において,①離婚をする,②子の親権を当方とする,③養育費として相当額の支払いを受ける,④解決金として,相手方から100万円の支払いを受ける,⑤子の進学費用の支払を受ける等の内容で調停をまとめることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2017.11.28更新

離婚に伴い,子供(長女5歳,長男3歳)の親権が主な争点となった事件について,夫側の代理人として訴訟対応をしておりましたが,この度,千葉家庭裁判所松戸支部より,当方の主張通り長女の親権を夫と指定することを内容とする判決を獲得しました。

①長女が幼少であること,②姉弟の親権を別個にする判断であること,の2点において,比較的珍しい判決ではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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