弁護士ブログ

2019.11.09更新

別居したが生活費の支払を受けることができていない,とのご相談にいらっしゃった柏市の方について,小職が依頼を受け,婚姻費用の支払を求める調停を東京家裁に申立てました。なお,ご依頼者は,この調停申立時以前に相手方に対し生活費を支援するよう求めるメール等を送っておりましたので,調停申立以降の婚姻費用に併せ,メール送信時以降(調停申立以前分)の婚姻費用も支払うのが適切であると主張しました。

小職において,婚姻費用支払の始期等に関する審判例等を説明する等,当方の意見を詳細に主張した結果,この度,⑴調停申立時以降の婚姻費用を支払うこと,⑵調停申立以前の婚姻費用についても,当方の請求の一部を一括して支払うこと等の内容での調停を成立させることができました。請求の全額の支払を受けることができた訳ではありませんでしたが,相当額の金銭の一括支払を受けることができご依頼者にもご納得いただけました。

投稿者: 流山法律事務所

2017.04.28更新

流山法律事務所では,ゴールデンウイーク中,以下のとおり営業を行います。

 

4月29日(土,祝) 午後1時~午後5時

4月30日(日)   午後1時~午後5時

5月1日(月)    通常営業

5月2日(火)    通常営業

5月3日(水,祝)  休業日

5月4日(木,祝)  休業日

5月5日(金,祝)  休業日

5月6日(土)    午後1時~午後5時

5月7日(日)    休業日

 

なお,休業日や,営業時間外であっても,ご相談に対応可能な場合がありますので,お問い合わせください。

投稿者: 流山法律事務所

2017.03.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚調停の際、子どもの面会交流について取り決めたが、相手に子どもを渡すのは不安であるから、やっぱり面会交流を拒否したい、などとご相談にいらっしゃる方がいます。

 

どうあれ、離婚した相手に大切なお子さんを預けることに不安を覚えられることは、私個人として、とても良く理解できます。

 

とはいえ、一度調停で決まってしまったことを反故にして、面会交流を拒否することは、基本的にお勧めできません。調停での取り決めを実現するのは、当事者の義務であるといえるからです。

 

特に、お子さんにとっては、離婚していてもお父さんはお父さん、お母さんはお母さんです。面会交流をきちんと実施することが、お子さんの福祉に適うものである以上、適切な面会交流を実現する方向で考えるべきではないでしょうか。

 

もっとも、面会交流を行うことに具体的な問題が生じている場合など、調停成立後の事情が大きく変化しているには、子の福祉のため、面会交流を拒否できる場合もあるでしょう。例えば、面会交流の際にお子さんを虐待しているとか、お子さんを連れ去って返さないおそれがあるなどといった事情を具体的に主張立証できる場合であれば、面会交流を拒絶しても良いと考えます。

 

この場合は、改めて家庭裁判所に、面会交流についての調停を申し立て、面会交流を行わないよう、以前の調停を変更してもらうべきでしょう。相手方が調停に応じなかったり、面会交流を行わないという内容を拒絶したりしたときは、審判を求め、裁判所に決定を下してもらう方法を取るべきです。

投稿者: 流山法律事務所

2017.01.01更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

皆さま、新年、明けましておめでとうございます。

流山市に独立して、早2年が経過しました。無事に新年を迎えることができましたのも、ひとえに皆様方からのご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。

来年も、権利擁護のため、微力を尽くす所存ですので、これからも御支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿者: 流山法律事務所

2016.12.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

12月21日(水)~12月24日(土)まで、県外出張のため、事務所を不在にしております。お電話もつながり辛い時間帯がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご容赦の程、お願い致します。

投稿者: 流山法律事務所

2016.12.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

何らかの理由で、離婚する意思はないにもかかわらず離婚届を提出してしまうことがあります。例えば、夫が商売に失敗して借金を負ったことから、債権者の強制執行を避けるため、離婚をして夫の財産を妻に財産分与する、などの場合です。

 

このように、本当に離婚する意思がないのに、便宜のため離婚届を提出した場合、その離婚は有効であると考えてよいでしょうか。

 

強制執行逃れなどの不当な目的で、離婚する気もないのに離婚届を出した場合にまで、離婚を有効としなくても良いとも思われます。

 

しかし、離婚の意思があったかなかったかは、結局は当事者の意思の問題であって、外部から客観的に調査することは不可能です。また、夫婦が離婚届を記載し作成したうえ、役所に提出した以上、少なくとも法律上の婚姻関係を解消しようとする意思は示されたものと考えることができます。

 

とすれば、離婚届を夫婦が作成して提出した以上、法律上の婚姻関係は終了する(=離婚が有効に成立する)と考えるべきでしょう。

 

裁判所も、債権者の強制執行から逃れるべく、本当に離婚する意思がないにもかかわらず離婚届を提出した(その後も同居するなど、事実上の夫婦関係にあった)うえ、妻に夫の財産を分与した事例について、夫婦が離婚届を作成し提出したことで、法律上の婚姻関係を終了させる意思があったとして、離婚を有効としています。

 

ところで、法律上の婚姻関係が終了しても、事実上の婚姻関係(内縁関係)を継続することはもちろん可能です。

 

しかし、法律上の夫婦でなくなったため、配偶者が死亡しても法定相続分が認められなくなるなど、不利益が生じてしまう可能性があります。また、離婚は有効に成立してしまっているので、配偶者が他の人と籍を入れることも可能となってしまいます。

 

なお、配偶者が他の人と籍を入れてしまった場合は、損害賠償請求を行うなど、民事上の責任を追及することはできる余地があります。

投稿者: 流山法律事務所

2016.11.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

この度、離婚や男女問題専用の本ホームページを、新たに作成いたしました。流山市では、近年、人口が増えておりますが、それに伴って、夫婦問題などのご相談が増加しております。夫婦問題や男女問題を抱えていらっしゃる方にとって、少しでも参考になるホームページにして参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿者: 流山法律事務所

2016.07.01更新

こちらで更新して参ります。

投稿者: 流山法律事務所

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